まともな解雇理由が中々ないことから、解雇ではなく退職推奨によって合意退職に持ち込もうとするわけです。
退職推奨をして退職しなければ、解雇すると告げるのは、退職強要に該当し、違法となります。
もし、退職推奨の際、退職強要を少しでも感じたなら、すぐにでも弁護士や労働組合に相談することです。
いずれにせよ、退職強要に伴う退職推奨があった場合、そこで出された退職届は無効となります。
労働者は、退職推奨に関する退職強要に対しては、裁判所に対して、行為差止めを申し立てることができます。
そして、退職推奨はあくまで提案するだけで、それを受け入れるかどうかは、従業員の自由になります。
つまり、解雇というのは簡単にできないわけで、そのためには会社側は、退職推奨という策を講じてくるわけです。
退職推奨を拒否した場合で、遠隔地への配転を命じられたり、嫌がらせなどを受けた場合は、当然それは退職強要に値します。
会社側は、なんとかして退職推奨に応じさせようと躍起になりますが、簡単に退職の意思表示をしてはいけません。
少なくとも退職推奨の話があった時は、自宅に一旦持ち帰り、家族や友人によく相談する必要があります。
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