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扶養範囲と所得税 - 就職転職・アルバイトに役立つ就活情報とビジネス情報

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2024.04.26|コメント(-)トラックバック(-)

扶養範囲と所得税


年の途中で親族が亡くなった場合でも、扶養親族に該当していれば、扶養範囲となって、扶養控除が受けられます。
生計を一にするという扶養範囲の要件は、必ずしも同居を条件とするものではないので、要注意です。
また、所得税だけでなく扶養範囲については、住民税に関しても、同じ制度が適用されます。

扶養範囲となるには、勤務、学校、病気などの理由で別居している場合であっても、該当します。
例えば、生活費、修学資金、医療費等を送金している場合は、生計を一にすると判断され、扶養範囲にあたります。
同居している場合、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除いて、扶養範囲のみなされます。
扶養家族になるには、年末調整で、配偶者を扶養している場合、38万円の配偶者控除があり、それで扶養範囲となることができます。
主人の所得税率が20%の場合で、年収103万円以下の扶養範囲であれば、7万6000円も税金が安くなることになります。
扶養していると一人につき38万円の扶養控除が受けられるといのが、扶養範囲の所得税におけるメリットです。
そして、給与所得の場合、103万円以下でなければ、扶養範囲になることができず、この場合、所得税が関与してきます。
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2013.02.25|コメント(-)Trackback()
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