退職の意思がない場合は、会社側から退職推奨されてもひるむことはなく、はっきりと断ればいいのです。
簡単に言うと、肩たたき、希望退職の募集などが、退職推奨にあたり、リストラとはまた違うものです。
ただ、退職推奨をする際は、何らかの手立てをするのが普通で、例えば、賃金補償などをしたりします。
つまり、退職推奨に応じるかどうかは、労働者の一任に任せるということを使用者側は、認めなければなりません。
会社側の退職推奨に対して、安易に同意と取れるような言動は慎むべきで、自分を不利にすることになります。
また、退職推奨に応じない労働者に、配置転換などをしたりして、無理に退職に追い込むようなことをしてはいけません。
実際、そうした越権行為が退職推奨ではよく見られ、事態が大きくなると、会社に損害賠償責任が生じるケースもあります。
いきなり、退職推奨を言われて、その場で判断できない時は、一旦、留保すると言う手もありまです。
要するに、退職推奨に応じない労働者に対して、執拗な勧奨を繰り返してすることは、認められません。
そうしたことをすると、退職推奨そのものが強要に該当することになり、違法な行為と判断されます。
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