つまり、103万以内の扶養範囲を想定すると、1日5時間×週5日×4週間で、100時間が目安になります。
基本的に、税法上の扶養範囲については、時間や日数などに関係なく、一年間の所得が38万以下であればOKです。
つまり、扶養範囲と一口に言っても、所得税法上の控除対象配偶者と健康保健上では違いがあるのです。
扶養親族と認められる収入の範囲は、それぞれ異なり、その要件に該当しないと、扶養範囲に入ることはできません。
果たして一日5時間、週5日働くことで、扶養範囲として認定されるのかどうかが気になるところです。
つまり、年収130万以上になると扶養範囲には該当しなくなり、主人の扶養に入ることはできません。
一日5時間、週5日でも、月の収入が10万8334円以上になると、健康保険の扶養範囲を超えてしまいます。
扶養範囲に入ることができなくなると、国保、国民年金に加入しなければならないくなります。
健康保険での扶養範囲は、130万円未満、税法上では、103万円以下という厳格な規定があります。
つまり、時間配分を考えないと、扶養範囲から外れ、社会保険の被保険者になってしまうということです。
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