夫が年末調整の用紙を会社から貰ってくると、自分は配偶者控除を受けることができるのか、パートタイム労働者の方は年収が気になるのだとか。パートタイム労働者は年末調整が行われる時期になると、自分の年収が気になる方が出てくるようです。
パートタイム労働者で働いている主婦が気になるのは、年末調整で配偶者控除を受けることができるのかではないでしょうか。
年末調整の用紙に記されている給与所得が38万円以下というのは、パートタイム労働者の年収から給与所得控除額65万円を引いた金額になります。
パートタイム労働者で働いていて年収が100万円の場合、この年収から給与所得控除額65万円を引けば給与所得は35万円になるでしょう。
ですから、年末調整の時期に配偶者控除が気になるパートタイム労働者主婦は、ネットで情報を集めてみると良いでしょう。
また、生命保険会社は年末調整の時期になると、生命保険料の支払い証明書を発行してくれると思います。
我が家も主人が年末になると年末調整の用紙を会社から持って帰ってきて、「これ、書いておいてね」と渡してきます。
生命保険料を年間で10万円以上支払っているパートタイム労働者は5万円を控除してもらうことができます。
ただ、パートタイム労働者で働いている方が生命保険料を契約者として支払っている場合は、生命保険料控除を受けることができます。
パートタイム労働者の年収が103万円の場合、給与所得控除額65万円を引いた金額は38万円となり、ギリギリ配偶者控除を受けることができるようです。