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2026.07.31|コメント(-)トラックバック(-)

国選弁護人の解任


そもそも国選弁護人というのは憲法に則り、刑事裁判において刑事被告を助けるためにあるようですね。
その違いには費用が含まれるかもしれませんが、それよりも大きな違いがあるようです。
国選弁護人がどんな理由できちんと仕事をしないにしろ被告人がその弁護士を解任することはできるのでしょうか。
国選弁護人というのは国が選出した弁護士なのだから働きが悪いということは起こらないはずだと思うでしょうか。
というのは、国選弁護人の働きが私選弁護士に比べて悪い場合があるということがあるようです。
でも、もしもそのような理由で国選弁護人が手を抜くとしたら解任されるべきだと思う人が多いのではないでしょうか。

国選弁護人は基本的に被告人が解任することはできないようですが、事実上被告人が弁護人を解任するということになるかもしれませんね。
しかし、被告人が国選弁護人との話し合いに応じなかったり、辞任届を提出する場合はどうでしょうか。
しかし、そうなると刑事被告人を救済する国選弁護人制度ですが、弁護士を選べないわけですから不利だと思うかもしれませんね。
法律上は国選弁護人を解任することができるのは任命した裁判所だけということになるのかもしれません。
国選弁護人に依頼する場合の費用などについても調べてみるととても面白いと思いますよ。
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2014.03.07|コメント(-)トラックバック(-)

国選弁護人の給料

国選弁護人と私選弁護士という言葉を聞いたことがあるという人はいるでしょうか。
つまり、その裁判に勝つかどうかに関わらず一定の給料をもらうことができるということです。
国選弁護人に自ら立候補するという人もいるようですから、何かしらメリットがあるのかもしれませんよね。

国選弁護人と私選弁護士とがあるわけですが、実際に弁護士が行う仕事に変わりはありませんよね。
国選弁護人として行う裁判の給料と私選弁護士として行う裁判の給料とでは一体どのような差が出てくるのでしょうか。
国選弁護人についてもっと知りたいという人はインターネット上のサイトやブログで調べてみてくださいね。
刑事被告人であっても国選弁護人によって益を得ることができるようになっているのかもしれませんね。
そうなると、国選弁護人をする弁護士というのはとても給料が低く、見合わないのではないかと思います。

国選弁護人の給料は私選弁護士とは少し違う仕組みになっているのではないかと思います。
昔は弁護士と言えば国選も私選もなかったかもしれませんが、最近は国選弁護人という言葉をよく聞くようになったかもしれません。
国選弁護人と私選弁護士に関する比較サイトを参考にしてみると良いと思いますよ。
2014.03.06|コメント(-)トラックバック(-)
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