不動産の仲介は、売主と業者とが宅地建物取引業法によって媒介契約を結びます。
そういう意味で不動産の仲介が果たす役割は非常に大きいと言えます。
信頼のできる不動産の仲介でなければお客さんは納得してくれません。
購入にあたっても不動産の仲介をしっかりとして取引してくれなければ、中々決断できません。
また売り出しの広告を出したい時も、不動産の仲介業者がしてくれます。
不動産の仲介を不動産会社1社にのみ依頼するのは専任媒介契約です。
不動産の仲介において、媒介契約には三種類があり、それぞれ内容が違います。
専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約が不動産の仲介にはあります。
不動産の仲介では、素人が持っている不動産を売却する場合に、業者が、その代わりに行ってくれます。
1週間に1回以上は不動産の仲介業者が売主に売却活動の進み具合を報告しなければなりません。
不動産の売却を不動産の仲介業者にあたってもらうことになります。
そして不動産の仲介業者が売主に売却活動の状況を報告する義務はありません。不動産の仲介とは、土地の売買や交換、そして賃貸借などの代理や媒介をすることを言います。
そして2週間に1回以上不動産の仲介業者が売主に売却活動の進み具合を報告します。